第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人 江戸東京歴史文化ルネッサンスと称する。英文では、Edo Tokyo Renaissanceと表示する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都練馬区に置く。
2 この法人は、前項のほか、従たる事務所を東京都千代田区に置くことができる。
(目的)
第3条 この法人は、旧江戸城及びその城下町等の歴史文化遺産の文化的価値を活かした、まちづくりについて調査研究し、その成果及び今日的意義を普及・啓発・提言することにより、我が国の文化及び芸術の振興並びに持続可能な歴史文化まちづくりの形成及び発展に寄与することを、目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成する為に、次の事業を行う。
(1)旧江戸城及びその城下町等の歴史文化遺産などの文化的価値を活かしたまちづくりの形成に関する調査研究を行う事業
(2)第1項の調査・研究等の成果をふまえて今日的意義の普及・啓発・提言を行う事業
(3)その他、公益目的を達成する為に必要な総ての事業
2 前項の事業については、東京都において行うものとする。
(事業年度)
第5条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
第2章 財産及び会計
(財産の種別)
第6条 この法人の財産は、基本財産、特定資産及びその他の財産の3種類とする。
2 基本財産は、第3条及び第4条の公益目的事業を行うために不可欠なものとして特定された財産とし、次に掲げるものをもって構成する。
(1)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(2)理事会及び評議員会で、基本財産とすることを決議した財産
3 基本財産以外で、寄附者の指定又は理事会の決議により使途を特定の目的に制約した財産は、特定資産として管理する。特定資産は、この法人が特定の目的のために保有する財産で、その取扱いについては、理事会で別に定める。
4 基本財産及び特定資産以外の財産を、その他の財産とする。
5 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分又は担保に提供しようするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書及び収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類(以下「事業計画書等」という)については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
2 前項の規定は、事業計画書等の変更について準用する。この場合において、同項中「毎事業年度の開始の日の前日までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。
3 第1項の承認を受けた事業計画書等については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産計算書の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の承認を受けた書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第9条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律(以下「認定法」という。)施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的財産残高を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第3章 評議員及び評議員会
第1節 評議員
(評議員)
第10条 この法人に、評議員3名以上10名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。
3 評議員選定委員会の外部委員は、次の事項をいずれも満たす者を理事会において選任する。
(1)この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人でないこと。
(2)過去に前号に規定する者となったことがないこと。
(3)前2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む。)でないこと。
4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
(1)当該候補者の経歴
(2)当該候補者を候補者とした理由
(3)当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
(4)当該候補者の兼職状況
6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
7 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くことになるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
8 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。
(1)当該候補者が補欠の評議員である旨
(2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
(3)同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
9 第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。
(評議員の任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了の時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(報酬等)
第13条 評議員に対して、各年度の総額が5万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める役員及び評議員の報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
第2節 評議員会
(構成及び権限)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって組織する。
2 評議員会は、次の事項を決議する。
(1)役員の選任及び解任
(2)理事、監事及び評議員の報酬並びに費用の額の決定及びその規程
(3)定款の変更
(4)各事業年度の決算の承認
(5)公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
(6)合併、事業の全部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
(7)前各号に定めるもののほか、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)に規定する事項及びこの定款に定める事項
(種類及び開催)
第15条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
2 定時評議員会は、毎事業年度終了後3ケ月以内に開催する。
3 臨時評議員会は、必要がある場合には、いつでも開催することができる。
(招集)
第16条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基き、理事長が招集する。
2 前項にかかわらず、評議員は理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
(招集の通知)
第17条 理事長は、評議員会の開催日の1週間前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により招集の通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議長)
第18条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
(定足数)
第19条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第20条 評議員会の決議は、法人法第189条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、出席した評議員の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)評議員に対する報酬等の支給の基準
(3)定款の変更
(4)基本財産の処分又は除外の承認
(5)その他法令で定められた事項
(決議の省略)
第21条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第22条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第23条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された2名がこれに記名押印する。
(評議員会運営規程)
第24条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会運営規程による。
第4章 役員等及び理事会
第1節 役員等
(種類及び定数)
第25条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上12名以内
(2)監事 3名以内
2 理事のうち、3名以内を代表理事とし、3名以内を法人法第197条が準用する第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とすることができる。
(選任等)
第26条 理事及び監事は、評議員の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会において選定する。
3 前項で選定された代表理事の内1名は、理事長に就任する。
4 理事会は、その決議によって、第2項で選任された代表理事、業務執行理事より、副理事長、専務理事及び常務理事を選定することができる。
5 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
6 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務・権限)
第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事会があらかじめ決定した順序によって、その業務執行に係る職務を代行する。
4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、理事長及び副理事長に事故があるとき、又は理事長及び副理事長が欠けたときは、理事長の業務執行に係る職務を代行する。
5 常務理事は、この法人の業務を分担執行する。また、専務理事に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
6 理事長、副理事長、専務理事、常務理事及びそれ以外の業務を分担執行する理事の権限は、理事会が別に定める職務権限規程による。
7 理事長、副理事長、専務理事、常務理事及び前項の業務を執行する理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務・権限)
第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事はいつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の任期の満了する時までとすることができる。また、補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。
4 役員は、第25条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期途中での辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第30条 役員が次の一に該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。
(役員の報酬等)
第31条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会において別に定める役員及び評議員の報酬等の支給の基準によるものとする。
(取引の制限)
第32条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取扱いについては、第45条に定める理事会運営規程によるものとする。
(責任の免除又は限定)
第33条 この法人は、法人法第118条において準用する同法第115条が定める理事との間で、同法第198条において準用する同法第111条第1項の賠償責任について、同法第115条の規定により、理事会の決議によって、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
(会長、特別顧問、顧問及び参与)
第34条 この法人に、第25条第1項に定める役員のほか、会長、特別顧問、顧問、参与を置くことができる。
2 会長、特別顧問、顧問及び参与は、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
3 会長、特別顧問、顧問及び参与は、この法人の運営に関して理事長の諮問に答え、又は理事長に対して、意見を述べることができる。
4 会長、特別顧問、顧問及び参与の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第2節 理事会
(設置)
第35条 理事会は、全ての理事をもって組織する。
(権限)
第36条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(種類及び開催)
第37条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって、理事長に招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)監事から、理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招集)
第38条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、業務執行理事若しくは理事が理事会を招集する。
3 前条第3項第3号による場合は、業務執行理事若しくは理事が、前条第3項第4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。
4 理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とするに、臨時理事会を招集しなければならない。
5 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の一週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
6 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第39条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第40条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(決議)
第41条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は、理事会の決議に、理事として議決に加わることはできない。
(決議の省略)
第42条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第43条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第27条第7項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第44条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長及び監事は、これに記名押印しなければならない。
(理事会運営規程)
第45条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規程による。
第5章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第46条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。
(解散)
第47条 この法人は、法人法第202条第1項、第2項及び第3項に規定する法令で定めた事由により解散する。
(公益認定の取消しに伴う贈与)
第48条 この法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、認定法第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1ヶ月以内に、評議員会の決議により類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は同法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第49条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、評議員会の決議により、類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は認定法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。
第6章 委員会
(委員会)
第50条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、学識経験者等のうちから、理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第7章 事務局
(設置等)
第51条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が、理事会の決議により、別に定める。
(備付け書類)
第52条 事務所には、常に次に掲げる書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)理事、監事及び評議員の名簿
(3)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(4)財産目録
(5)役員等の報酬規程
(6)事業計画書及び収支予算書
(7)資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
(8)事業報告書及び計算書類等
(9)監査報告書
(10)その他法令で定める書類
2 前項各号の書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第54条に定める情報公開規程によるものとする。
第8章 会員
(会員)
第53条 この法人の主旨に賛同し、後援する個人又は団体を会員とすることができる。
2 会員に関する必要な事項は、理事会の決議により、別に定める賛助会員規程による。
第9章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第54条 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
第55条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(公告)
第56条 この法人の公告は、電子公告により行う。
第10章 補則
(委任)
第57条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。